福岡の産業廃棄物収集運搬業許可・産業廃棄物中間処理業許可等の許可申請・届出等代行

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産業廃棄物処理業者の優良性の判断に係わる評価制度

1 評価制度の概要

 産業廃棄物処理業者の優良性の判断に係る評価制度は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則に規定する評価基準(1)遵法性、(2)情報公開性、(3)環境保全への取組に適合する産業廃棄物処理業者が、処理業の許可申請の際に提出する申請書類の一部を省略することができるとするものです。

排出事業者が自らの判断により優良な処理業者を選択することができるよう、一定の基準を満たした処理業者を明らかにするとともに、優良化を目指す処理業者の取組に具体的な目標を与えるという意義を有しています。

◆留意事項

・ 評価基準は、すべての産業廃棄物処理業者が満たすべき義務的なものではなく、処理業者の取組に目標を与え、優良な処理業者へと誘導するためのものとして設定されたものです。したがって、基準適合性の確認を受けるか否かは処理業者の任意であり、基準に適合しているか否かが処理業を営む上で制度的な制約条件となるものではありません。

・ 評価制度は、処理業者が不法行為や不適正処理を行わないことを県・市が保証するというものではありません。また、公開された情報の内容の良否(財務状況や処理方法の先進性等)を評価するものではありません。

2 評価制度の流れ

 ※(福岡県・福岡市・北九州市・大牟田市の場合を参考例とします)

(1) 評価基準適合性確認の申立て

 産業廃棄物処理業(特別管理産業廃棄物処理業)の許可申請(新規・更新・変更許可申請)を行う際に、評価基準適合性確認の申立てができます。  この申立てと同時に提出される許可申請書については、添付書類の一部を省略することができます。

(2) 審査

 提出された書類に基づき、評価基準への適合性について審査を行います。  なお、評価基準に適合しないと判断された場合は、評価基準に適合しなかった旨を通知します。通知を受けた申請者は、(1)で省略した添付書類を提出しなければなりません。

(3) 許可証への記載

 (2)で評価基準に適合すると判断され、許可申請についても許可基準に適合した場合には、産業廃棄物処理業の許可証に評価基準に適合する旨を記載します。

(4) 評価基準適合者の公表  評価基準に適合し、許可を受けた者は、県又は市のホームページにおいて公表されます。

3 手続き

(1) 申立ての時期

 評価基準適合性確認の申立ては、次の許可申請時に行うことができます。

◆ 産業廃棄物収集運搬業又は特別管理産業廃棄収集運搬業の新規、更新、変更許可申請

◆ 産業廃棄物処分業又は特別管理産業廃棄物処分業の新規、更新、変更許可申請

※ 新規許可申請の場合は、他の都道府県又は政令市において直前の5年以上にわたり当該許可申請の区分と同じ区分の許可を受けており、かつ、当該許可申請の区分と同じ区分で申請する場合に限ります。

(2) 提出書類

1.評価基準適合性判定申立書

2.申告書

3.本県、他の都道府県又は市の許可証の写し

4.情報公開状況報告書

5.情報公開を行っているインターネット画面の当該箇所を印刷したもの。公開開始時、更新時及び申請時のもので、日付が明示されていること。)

6.環境大臣が定める認証制度の認定証の写し

【備考】

○上記4は、書面及び電子データを提出すること

○他の都道府県又は政令市において適合性の確認を受けた者は、4及び5については最後に確認を受けた日以後のものを提出すること。

○財団法人産業廃棄物処理事業振興財団が発行する証明書の提出をもって4及び5の提出に代えることができます。
詳しくは「手引き」をご覧ください。

(3) 許可申請書添付書類の省略

 評価基準適合性判定申立書を提出する際には、許可申請書の添付書類のうち、次の書類を省略することができます。

1 事業計画の概要を記載した書類(ただし、新規及び変更許可申請の場合は省略不可)

2 処分後の産業廃棄物の処理方法を記載した書類(処分業のみ)

3 直前の3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類(法人のみ)

4 定款又は寄付行為(法人のみ)

(4) 提出先

 提出先は、許可申請書の提出先と同じです。

(5) 提出部数

 産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物収集運搬業   2部
  産業廃棄物処分業及び特別管理産業廃棄物処分業         3部

4 評価基準

(1) 遵法性

 廃棄物処理法、浄化槽法又は廃棄物処理法第7条第5項第4号ハに規定する生活環境の保全を目的とする法令に基づく不利益処分を受け、その不利益処分のあった日から5年を経過しない者に該当せず、かつ、当該申請の際直前の5年以上(注1)にわたり当該許可申請の区分と同じ区分の許可を受けて産業廃棄物処理業を的確に行っていること。

(2) 情報公開性

 廃棄物処理法施行規則第9条の2第3項第2号又は第10条の4第3項第2号に掲げる項目について、当該申請の際直前の5年以上にわたり、インターネットを利用する方法により公開し、かつ、それぞれの項目ごとに定められた頻度で更新していること。  なお、記載方法については「産業廃棄物処理業者の優良性の判断に係る評価制度の解説」(平成17年4月1日環境省大臣官房廃棄物リサイクル対策部産業廃棄物課)(注2)を参照のこと。

(3) 環境保全への取組

 事業活動に係る環境配慮の取組が、その体制及び手続きに係る標準的な規格等に適合していることについて、環境大臣が定める認証制度(ISO14001,エコアクション21等)により認められていること。

 

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