有価物とは?(ゆうかぶつ)
廃棄物でないものを「有用物」というが、有用物のうち特に有償で売買できるものを有価物という。
環境省は2005年の通知で、建設汚泥処理物についての「有価物判断要素」をしめした。
@リサイクルできる品質を満たし、生活環境に支障をきたさない性状を持つ
A適正なリサイクル需要に沿って排出されている
B資材としての市場が形成されている
C当事者間で有償譲渡され、取引に客観的合理性がある
D占有者に自らが利用し、または他人に有償で譲渡しようとする意思があるものである
などを有価物の条件としている
