不要物とは?(ふようぶつ)
廃棄物処理法施行令第2条第4号にいう「不要物」とは、自ら利用し又は他人に有償で譲渡することができないために事業者にとって不要となったものをいい、これに該当するか否かは、その物の性状、排出状況、通常の取り扱い形態、取引価値の有無及び事業者の意思等の総合的勘案によって決せられる
平成11年3月10日に豆腐製造業者から処理料金を徴して収集・運搬・処分した「おから」は、廃棄物処理法代2条4項にいう「産業廃棄物」に該当するとされた
土取行政書士事務所
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廃棄物処理法施行令第2条第4号にいう「不要物」とは、自ら利用し又は他人に有償で譲渡することができないために事業者にとって不要となったものをいい、これに該当するか否かは、その物の性状、排出状況、通常の取り扱い形態、取引価値の有無及び事業者の意思等の総合的勘案によって決せられる
平成11年3月10日に豆腐製造業者から処理料金を徴して収集・運搬・処分した「おから」は、廃棄物処理法代2条4項にいう「産業廃棄物」に該当するとされた