産業廃棄物収集運搬業許可取得後の手続き

◆更新許可申請

許可の期限は、業の種類にかかわらず5年間です。したがって、許可満了後も業を継続して行う場合は、許可更新の手続きが必要です。

許可更新は許可期限の2ヶ月前を目安に行います。

なお、変更許可を行った場合は、すでに受けている許可の期限内での内容変更となりますので、変更許可によって許可の期限が延長されることはありません。

◆変更許可申請

産業廃棄物収集運搬業者は、その産業廃棄物の収集・運搬の事業の範囲(取り扱う産業廃棄物の種類、積替保管、施設の種類、数量、設置場所等)を変更しようとするときは、変更許可の手続きが必要です。(変更事項が事業の一部の廃止である場合を除きます。)

許可を受けずに事業の範囲を変更して業を行ったものは、無許可営業として処罰の対象となるほか、行政処分として許可取り消しを受けます。

◆変更届

住所、氏名(法人にあっては名称及び代表者の氏名)、役員、車両等に変更があった場合や業の一部または全部廃止した場合は、許可業者は廃止または変更の日から10日以内に産業廃棄物処理業廃止・変更届出書(様式第十一号、特別管理産業廃棄物の場合は様式第十七号)により届け出しなければならないと法で定められており、届け出義務に違反した場合は、罰則も定められています。

弊所で変更届けの代行も行っております。お気軽にお問い合わせ下さい。

 

収集運搬業変更届に係わる必要書類一覧

変更の内容個人法人
氏名または名称
(商号変更を含む)
・住民票(本籍地記載のもの)・法人登記簿謄本
・定款または寄付行為
役員・法人登記簿謄本
・住民票(本籍地記載のもの)または、外国人登録済証明書(国籍の属する国における住所または居所が記載のもの)
・登記されていないことの証明書
・誓約書(欠格事項に該当しない旨の誓約書)
株主または出資者・住民票(本籍地記載のもの)または、外国人登録済証明書(国籍の属する国における住所または居所が記載のもの)
・登記されていないことの証明書
・誓約書(欠格事項に該当しない旨の誓約書)
・法人株主または出資者の登記簿謄本
政令使用人・住民票(本籍地記載のもの)または、外国人登録済証明書(国籍の属する国における住所または居所が記載のもの)
・登記されていないことの証明書
・誓約書(欠格事項に該当しない旨の誓約書)
・会社の組織図
・職位証明書
・委任状
・講習会修了証
住所・住民票(本籍地記載のもの)または、外国人登録済証明書(国籍の属する国における住所または居所が記載のもの)
・事務所等付近見取図
・法人登記簿謄本
・事務所等付近見取図
事務所、事業場の所在地・事務所付近見取図
駐車場の所在地・事務所等付近見取図
・駐車場の登記簿謄本(地目が宅地または雑種地以外は、現況写真を添付する)
・施設使用承諾書(他者名義の土地を借用する場合)
※使用承諾書には、期間を明記すること。なお、承諾期間は概ね業の許可期限まで
車両または船舶・車両(船舶)の写真
・車検証の写し(船舶の場合は、船舶検査証、船舶国籍証、三面図の写し)
・施設使用承諾書(他者名義の土地を借用する場合)
※使用承諾書には、期間を明記すること。なお、承諾期間は概ね業の許可期限まで

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