面倒な産業廃棄物収集運搬業業の許可手続き代行致します
弊所では、産業廃棄物収集運搬業を始めるために新規許可が必要な方、仕事が忙しくて産業廃棄物処理業更新許可申請をする時間がとれない方のために許可申請手続を代行致しております。
産業廃棄物集運搬業を行うには各都道府県に対し、許可の申請をしなければなりません。しかし、提出しなければならない書類も多くその作成・収集だけで何日も仕事にならないケースが多く見受けられます。面倒な許可申請手続きは弊所へお任せ下さい。
お問い合わせフォーム又は ℡092-633-2929 までご連絡下さい。
産業廃棄物収集運搬業許可申請代行サービス内容
- 産業廃棄物収集運搬業許可申請書類(新規・更新・変更)の作成
- 許可申請に必要な添付書類の収集(住民票・登記簿謄本・納税証明書等)
- 自治体への申請書類提出
- 自治体で可証の受取
- 産業廃棄物業収集運搬業許可証のお届け
産業廃棄物収集運搬業許可申請にかかる費用例
福岡県・佐賀県・熊本県の三ヶ所に産業廃棄物収集運搬業新規許可申請をした場合にかかる費用
■報酬料金 収集運搬新規許可申請 105,000円(2自治体目以降63,000円)
■申請手数料 収集運搬新規許可(81,000円)ご自身で申請されても必要です。
| 弊所報酬料金 | 申請手数料 | |
|---|---|---|
| 福岡県 | 105,000円 | 81,000円 |
| 佐賀県 | 63,000円 | 81,000円 |
| 熊本県 | 63,000円 | 81,000円 |
| 小計 | 231,000円 | 243,000円 |
| 合計 | 474,000円 | |
許可申請する前のチェック!
定款・事業目的のチェック
株式会社等の法人が産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する場合、定款の「目的」に産業廃棄物収集運搬業や産業廃棄物処理業などの記載が必要です。
弊所では定款及び事業目的の変更手続き業務も承っております。
申請先自治体のチェック
産業廃棄物収集運搬業を行うには、事務所の所在地に関係なく、産業廃棄物を「積む区域」と「卸す区域」を管轄する都道府県知事(または政令指定都市、中核市、一部の保健所設置市)それぞれの許可が必要となります。
産業廃棄物収集運搬車が通過するだけの区域の許可は必要ありません。
あくまで「積む区域」と「卸す区域」です。
建設業など不特定の現場の場合は、予想される現場の都道府県の許可をあらかじめ受けておく必要があります。
欠格要件に該当しないこと
廃棄物処理法には産業廃棄物の適正処理(不法投棄防止等)のために、産業廃棄物収集運搬業の欠格要件が定められています。
欠格要件のうちいずれか一つにでも該当した場合産業廃棄物収集運搬業の許可を受けることは出来ません。
- 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
- 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団員又は暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者
等です。詳しくは産業廃棄物収集運搬業許可要件でご確認下さい。
講習会を修了していること
産業廃棄物収集運搬業の許可を受けるには、日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会を受講しなければなりません。
手続き代行サービスに関するお問い合わせは無料
産業廃棄物収集運搬業に関する手続きについてのお問い合わせは無料です。お気軽に御相談下さい。
■TEL 092-633-2929 9:30~18:30(月~金曜日)
■お問い合わせフォームでのご相談(随時受付)