福岡の産業廃棄物収集運搬業許可・産業廃棄物中間処理業許可等の許可申請・届出等代行

産業廃棄物許可・福岡

土取行政書士事務所
092-672-5379

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 弊所では、産業廃棄物収集運搬業等の産業廃棄物処理業関連、バーゼル法輸出許可、廃棄物再生事業者登録、自動車リサイクル関連など、廃棄物・リサイクル関連の許認可・届出を代行いたします。お気軽にご相談下さい。

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面倒な産業廃棄物処理業の許可手続き代行致します

 弊所では、これから産業廃棄物収集運搬業を始めるために新規許可が必要な方、仕事が忙しくて産業廃棄物処理業更新許可申請をする時間がとれない方のために許可申請手続を代行致します。

     

 産業廃棄物処理業(収集運搬・中間処理・最終処分)を行うには許可申請をしなければなりません。しかし、提出しなければならない書類も多くその作成・収集だけで何日も仕事にならないケースが多く見受けられます。面倒な許可申請手続きは弊所へお任せ下さい。

 

 お問い合わせフォーム又は рO92−672−5379 までご連絡下さい。

産業廃棄物収集運搬業許可申請代行サービス内容

  • 産業廃棄物収集運搬業許可申請(新規・更新・変更)書類の作成
  • 許可申請に必要な添付書類の収集(住民票・登記簿謄本・納税証明書等)
    ※証明書取得実費が必要です
  • 役場への収集運搬業許可申請書類提出
  • 役場で収集運搬許可証の受取
  • 収集運搬許可証のお届け

産業廃棄物収集運搬業許可申請にかかる費用例

 福岡県・福岡市・北九州市の三ヶ所に産業廃棄物収集運搬業新規許可申請をした場合にかかる費用

 ■報酬料金  収集運搬新規許可申請 105,000円(2自治体目以降73,500円

 ■申請手数料 収集運搬新規許可(81,000円)ご自身で申請されても必要です。

 
弊所報酬料金申請手数料
福岡県  105,000円   81,000円
福岡市   73,500円   81,000円
北九州市   73,500円   81,000円
小計  252,000円  243,000円
合計        495,000円
 
   

許可申請する前のチェック!

◆定款(または寄付行為)のチェック

 株式会社等の法人が産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する場合、定款の「目的」に産業廃棄物収集運搬業産業廃棄物処理業などの記載が必要です。

 弊所では提携司法書士による、定款変更代行業務も承っております。

◆申請先自治体のチェック

 産業廃棄物収集運搬業を行うには、事務所の所在地に関係なく、産業廃棄物「積む区域」「卸す区域」を管轄する都道府県知事(または政令指定都市、中核市、一部の保健所設置市)それぞれの許可が必要となります。

 産業廃棄物収集運搬車が通過するだけの区域の許可は必要ありません。
あくまで「積む区域」「卸す区域」です。

 建設業など不特定の現場の場合は、予想される現場の都道府県・政令市の許可をあらかじめ受けておく必要があります。

◆欠格要件に該当しないこと

 廃棄物処理法には産業廃棄物の適正処理(不法投棄防止等)のために、産業廃棄物収集運搬業の欠格要件が定められています。
 欠格要件のうちいずれか一つにでも該当した場合産業廃棄物収集運搬業の許可を受けることは出来ません。

  • 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
  • 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • 暴力団員又は暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者
  

等です。詳しくは産業廃棄物収集運搬業許可要件でご確認下さい。

   

◆講習会を修了していること

 産業廃棄物収集運搬業の許可を受けるには日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会を受講しなければなりません。

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◆下記地域は面談対応可能です。

福岡県全域(北九州市、福岡市、大牟田市、久留米市、直方市、飯塚市、田川市、柳川市、朝倉市、八女市、筑後市、大川市、 行橋市、豊前市、中間市、小郡市、筑紫野市、春日市、大野城市、宗像市、太宰府市、前原市、古賀市、福津市、うきは市、宮若市、嘉麻市、みやま市、筑紫郡、糟屋郡、遠賀郡、鞍手郡、嘉穂郡、朝倉郡、糸島郡、三井郡、三潴郡、八女郡、田川郡、京都郡、築上郡)