面倒な産業廃棄物処理業の許可手続き代行致します
当事務所では、これから産業廃棄物収集運搬業を始めるために新規許可が必要な方、仕事が忙しくて産業廃棄物処理業更新許可申請をする時間がとれない方のために許可申請手続を代行致します。
産業廃棄物処理業(収集運搬・中間処理・最終処分)を行うには許可申請をしなければなりません。しかし、提出しなければならない書類も多くその作成・収集だけで何日も仕事にならないケースが多く見受けられます。
面倒な許可申請手続きにイラッとしてストレスを溜める必要はありません。
今すぐにお問い合わせフォーム又は рO92−672−5379 までご連絡下さい。
産業廃棄物収集運搬業許可申請にかかる費用例
福岡県・福岡市・北九州市の三ヶ所に産業廃棄物収集運搬業新規許可申請をした場合にかかる費用
報酬料金 収集運搬新規許可申請 105,000円(2自治体目以降73,500円)
申請手数料 収集運搬新規許可(81,000円)ご自身で申請されても必要になる手数料です。
| 当事務所への報酬料金 | 申請手数料(役所に支払う費用) |
| 福岡県 | 105,000円 | 81,000円 |
| 福岡市 | 73,500円 | 81,000円 |
| 北九州市 | 73,500円 | 81,000円 |
| 小計 | 252,000円 | 243,000円 |
| 合計 | 495,000円 |
許可申請する前のチェック!
◆定款(または寄付行為)のチェック
法人が産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する場合、定款の「目的」に産業廃棄物収集運搬業や産業廃棄物処理業などの記載が必要です。
当事務所では提携司法書士による、定款変更代行業務も承っております。
◆申請先自治体のチェック
産業廃棄物収集運搬業を行うには、事務所の所在地に関係なく、産業廃棄物を「積む区域」と「卸す区域」を管轄する都道府県知事(または政令指定都市、中核市、一部の保健所設置市)それぞれの許可が必要となります。
産業廃棄物収集運搬車が通過するだけの区域の許可は必要ありません。
あくまで「積む区域」と「卸す区域」です。
建設業など不特定の現場の場合は、予想される現場の都道府県・政令市の許可をあらかじめ受けておく必要があります。
◆欠格要件に該当しないこと
廃棄物処理法には産業廃棄物の適正処理(不法投棄防止等)のために、産業廃棄物収集運搬業の欠格要件が定められています。欠格要件のうちいずれか一つにでも該当した場合産業廃棄物収集運搬業の許可を受けることは出来ません。
・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
・禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
・暴力団員又は暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者
等です。詳しくは産業廃棄物収集運搬業許可要件でご確認下さい。
◆講習会を修了していること
産業廃棄物収集運搬業の許可を受けるには日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会を受講しなければなりません。
これだけは当方で代行できません。
お問い合わせは無料です
24時間メールにて受付中 電話は092−672−5379